金沢大学理学系化学同窓会 会則
第1章 総則
第 1条 本会は金沢大学理学系化学同窓会と称する。
第 2条 本会は会員相互の親睦と連携を図ることを目的とする。
第 3条 本会は事務局を金沢大学物質化学類化学コース内に置く。
第2章 支部
第 4条 本会は適宜適所に支部を置くことが出来る。
第 5条 支部は必要に応じて支部会則を設けることが出来る。
第3章 会員
第 6条 本会は次の会員をもって構成する。
- 正会員
本学理学部化学科又は物質化学類化学コース,並びに連関する大学院博士課程又は修士課程(以下、本化学教室)に籍を有した者及び有する者。 - 特別会員
本化学教室及び低レベル放射能実験施設の職員、及び、これらに職した者または関係のあるもので本会の推薦した者。
第4章 役員及び役員会
第 7条 本会は次の役員を置く。
- 会長 ( 1名 )
- 理事 ( 若干名 )
第8条 |
会長は理事会が推薦する。会長は本会を代表する。 |
第9条 |
会長は必要に応じて理事会を召集し、その議長となる。 |
第10条 |
理事は石川県在住の正会員から選出する。 |
第11条 |
理事は理事会を組織して会務を協議決定する。また下記の事務を担当する。 |
- 庶務
- 会計
- 同窓会会報の編集
第12条 |
理事会は理事の過半数を持って成立する。 |
第13条 |
役員の任期は3か年とする。但し、重任を妨げない。次期理事は互選または前任役員の推薦による。 |
第14条 |
役員に欠員の出来た時には補欠理事を会長が推薦することが出来る。但し、後任者の任期は先任者の残り期間とする。 |
第5章 事業
第15条 |
本会は第2条の目的を達成するために会員名簿及び会報の刊行、その他必要な事業を行う。 |
第16条 |
総会は理事の半数以上または会員30名以上の要求があった時は開催しなければならない。 |
第17条 |
総会は会長が召集する。 |
第6章 会則の変更
第18条 |
本会会則は総会の決定、または理事会の協議により過半数の賛同を得て変更することが出来る。 |
補則
補第1条 総会に於いて特別会員は決議権を有さない。